平成24年度 税制改正大綱
概要
平成23年12月10日に税制改正大綱が発表されました。
相続税のなどの大きな改正は先送りとなり、高所得者への増税、 優遇税制の拡充や延長、
復興に関する税制の設立などが主なポイントとなりましたので抜粋してお知らせいたします。
あくまでも大綱なので決定ではないことをご承知ください。
決まりましたら掘り下げて詳しく&分かりやすく説明していきますのでお楽しみに☆
所得税関係(高所得者への増税等)
①給与所得控除の見直し(増税)
→給与収入1,500万円超の給与所得控除について245万円上限とする。
→それに付随する源泉徴収税額の所要措置。
☆平成25年分の所得税及び平成26年分の住民税から適用
②退職所得課税の見直し(増税)
→勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得の1/2課税を廃止
→それに付随する源泉徴収税額の所要措置。
☆平成25年1月1日以後に支払の退職金の所得税及び住民税に適用
③特定支出控除の見直し(減税)
→特定支出の範囲の追加
・弁護士、公認会計士、弁理士などの資格取得費用の追加
・図書費、衣服費、交際費等の追加(ただし、65万円を限度とする)
→適用判定の基準となる控除額の判定の見直し
AとBの区分に応じ、それぞれに定める金額を超える額について給与所得控除に加算が可能
A:給与収入が1,500万円以下…給与所得控除の1/2相当を超える額
B:給与収入が1,500万円超 …125万円
☆平成25年分の所得税及び平成26年分の住民税について適用
④源泉徴収にかかる納期についての変更
→7~12月分の源泉納期について翌年の1月20日(現行1月10日)とする
☆平成24年7月1日以後に支払うべき給与及び退職金について適用。
措置法関係(優遇税制の拡充や延長)
⑤認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税の特別控除について
→50万円(現行100万円)に引き下げ、2年延長する。
☆平成25年12月31日までに売却した居住用資産について適用
⑥特定居住用財産の買換及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
→譲渡資産の対価要件を1.5億円(現行2億円)に引き下げ、2年延長する
☆平成24年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用
⑦居住用財産の買換え等及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
→2年延長
☆平成25年12月31日までに売却した居住用資産について適用
資産税関係
⑧住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の拡充、延長
→省エネルギー耐震性を備えた良質な住宅家屋
H24…1,500万円、H25…1,200万円、H26…1,000万円
→上記以外
H24…1,000万円、H25…700万円、H26…500万円
→住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の適用期限を3年延長
☆平成24年1月1日以後の住宅取得等資金に係る贈与について適用
法人税関係
⑩試験研究費に係る税額控除について選択適用の期限を延長
→総額と増加額の選択適用について2年延長
☆平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
⑪中小企業投資促進税制の拡充
→対象資産に製品の品質管理向上の試験機器等を追加し、2年延長。
☆平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
⑫中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の特例
→2年延長
☆平成26年3月31日までの間に取得し事業供用



